主文
本件抗告を棄却する。
理由
本件抗告の趣意のうち、憲法四〇条違反をいう点は、無罪の判決が確定した者に対しどの範囲の費用を補償するかは立法政策の問題であつて、憲法適否の問題ではないから、前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。
なお、再審請求手続において要した費用は、刑訴法一八八条の二による補償の対象とはならないとした原判断は、相当である。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五三年七月一八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗本一夫
裁判官 大塚喜一郎
裁判官 吉田豊
裁判官 本林讓
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/51165/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。