主文
本件抗告を棄却する。
理由
本件抗告の趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。
なお、即時抗告又はこれに代わる異議の申立は、その申立書に申立理由の記載があるとは認められず、申立期間内に理由書の提出もないときは、手続がその規定に違反したものとして棄却を免れないと解すべきであるから、これと同旨の見解のもとに原審が高等裁判所のした裁判官忌避申立却下決定に対する本件異議申立を棄却したのは、相当である。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五四年一一月六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 江里口清雄
裁判官 高辻正己
裁判官 環昌一
裁判官 横井大三
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/51185/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。