主文
本件抗告を棄却する。
理由
本件抗告の趣意は、判例違反をいうが、その実質は請求人提出の証拠が刑訴法四三五条六号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」にあたるとした原決定の判断を論難する事実誤認、単なる法令違反の主張に帰し、同法四三三条の適法な抗告理由にあたらない。
なお、記録によれば、請求人提出にかかる証拠の新規性及び明白性を認めて本件再審請求を認容すべきものとした原決定の判断は、正当として是認することができる。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五五年一二月一一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 本山亨
裁判官 団藤重光
裁判官 藤崎萬里
裁判官 中村治朗
裁判官 谷口正孝
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/51186/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。