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最高裁第三小法廷決定棄却刑集33巻7号917頁

最三小決 昭和54年12月14日

昭和54年(し)第118号 費用補償決定に対する即時抗告事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告

判示事項

刑訴法一八八条の二、一八八条の六により補償すべき費用の算定基準時

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裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
昭和54年12月14日 (1979-12-14)
事件番号
昭和54年(し)第118号
事件名
費用補償決定に対する即時抗告事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告
裁判の種類・結果
決定 棄却
判例集等
刑集33巻7号917頁
原審
仙台高等裁判所  秋田支部  昭和54年10月22日
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

判示事項

刑訴法一八八条の二、一八八条の六により補償すべき費用の算定基準時

裁判要旨

刑訴法一八八条の二、一八八条の六により補償すべき費用のうち、被告人又は弁護人であつた者に対する旅費、日当、宿泊料については、これらの者が公判準備及び公判期日に出頭した時点を、また、弁護人であつた者に対する報酬については、当該各審級の判決宣告の時点を、それぞれ基準として算定すべきである。

参照法条

主文

本件抗告を棄却する。

理由

本件抗告の趣意は、いずれも単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

なお、刑訴法一八八条の二、一八八条の六により補償すべき費用のうち、被告人又は弁護人であつた者に対する旅費、日当、宿泊料については、これらの者が公判準備及び公判期日に出頭した時点を、また、弁護人であつた者に対する報酬については、当該各審級の判決宣告の時点を、それぞれ基準として算定されるべきであるとした原審の判断は、正当である。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五四年一二月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 江里口清雄

裁判官 高辻正己

裁判官 環昌一

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/51187/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。