主文
本件抗告を棄却する。
理由
本件抗告の趣意は、いずれも単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。
なお、刑訴法一八八条の二、一八八条の六により補償すべき費用のうち、被告人又は弁護人であつた者に対する旅費、日当、宿泊料については、これらの者が公判準備及び公判期日に出頭した時点を、また、弁護人であつた者に対する報酬については、当該各審級の判決宣告の時点を、それぞれ基準として算定されるべきであるとした原審の判断は、正当である。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五四年一二月一四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 江里口清雄
裁判官 高辻正己
裁判官 環昌一
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/51187/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。