主文
本件抗告を棄却する。
理由
本件抗告の趣意は、違憲をいう点を含めて、すべてその実質は単なる法令違反の主張であり、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。
なお、同法四三〇条二項にいう「職務執行地」とは不服のある処分の行われた地と解すべきであるから、原決定が本件準抗告は管轄のない裁判所に申し立てられた不適法なものであるとしてこれを棄却したのは、相当である。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五四年四月三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 戸田弘
裁判官 団藤重光
裁判官 藤崎萬里
裁判官 本山亨
裁判官 中村治朗
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/51189/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。