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最高裁第三小法廷判決破棄自判民集15巻11号2662頁収録判例内の被引用 3

最三小判 昭和36年12月5日

昭和35年(オ)第1359号 死刑受執行業務不存在確認請求

裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
昭和36年12月5日 (1961-12-05)
事件番号
昭和35年(オ)第1359号
事件名
死刑受執行業務不存在確認請求
裁判の種類・結果
判決 破棄自判
判例集等
民集15巻11号2662頁
集民57号45頁
原審
東京地方裁判所  昭和35年9月28日
分野
民事

判示事項

現在の法令による死刑執行方法の違法を主張して死刑を執行される義務を負わないことの確認を求める訴の適否。

裁判要旨

現在の法令による死刑執行方法の違法を主張して、死刑を執行される義務を負わないことの確認を求める訴は不適法である。

参照法条

行政事件訴訟特例法1条

主文

原判決を破棄する。

本件訴を却下する。

訴訟の総費用は上告人の負担とする。

理由

職権をもつて本訴の適否について調査する。本訴請求の趣旨は、長野地方裁判所松本支部において上告人(原告)を被告人とする刑事事件につき昭和二五年三月三一日言渡され昭和三三年五月二四日確定した「被告人Aを死刑に処する」旨の判決の執行は被上告人(被告)から現行の死刑執行方法をもつて執行される義務を原告が負わないことを確認するとの判決を求めるというにある。

しかしおよそ死刑を言い渡す判決は、裁判所が法律に従い当該事件につき国が具体的に現行法所定の執行機関及び死刑執行方法により当該被告人に対し死刑を執行すべき権利を有し被告人はこれを甘受すべき義務(ないし受けるほかない法律関係)あることを当然予定し肯定した上死刑に処すべきことを命ずる趣旨のものであることは多言を要しないところであつて、若し所論のように現在の法令による執行方法が違法であると主張するのであれば、かかる執行方法を前提とする刑事判決については刑訴法所定の方法によつて争うべく、このことなく、もしくはこのことのほかに更に行政事件訴訟特例法によつて死刑執行方法を争うのは、結局、実質上において、行政事件訴訟をもつて刑事判決の取消変更を求めることに帰し、かかる訴訟は許されないものといわなければならない。それゆえ本訴は不適法であつて、これを適法とした原判決は違法で破棄を免れない。

よつて、民訴四〇八条、九六条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂水克己

裁判官 河村又介

裁判官 高橋潔

裁判官 石坂修一

裁判官 五鬼上堅磐

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/53005/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1674050)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。