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最高裁大法廷判決棄却民集18巻2号343頁

最大判 昭和39年2月26日

昭和38年(オ)第361号 義務教育費負担請求

裁判所
最高裁判所大法廷
裁判年月日
昭和39年2月26日 (1964-02-26)
事件番号
昭和38年(オ)第361号
事件名
義務教育費負担請求
裁判の種類・結果
判決 棄却
判例集等
民集18巻2号343頁
集民72号285頁
原審
東京高等裁判所  昭和37年12月19日
分野
民事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

判示事項

公立小学校の教科書代の父兄負担と憲法第二六条第二項後段。

裁判要旨

公立小学校の教科書代を父兄に負担させることは、憲法第二六条第二項後段の規定に違反しない。

参照法条

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について。

憲法二六条は、すべての国民に対して教育を受ける機会均等の権利を保障すると共に子女の保護者に対し子女をして最少限度の普通教育を受けさせる義務教育の制度と義務教育の無償制度を定めている。しかし、普通教育の義務制ということが、必然的にそのための子女就学に要する一切の費用を無償としなければならないものと速断することは許されない。けだし、憲法がかように保護者に子女を就学せしむべき義務を課しているのは、単に普通教育が民主国家の存立、繁栄のため必要であるという国家的要請だけによるものではなくして、それがまた子女の人格の完成に必要欠くべからざるものであるということから、親の本来有している子女を教育すべき責務を完うせしめんとする趣旨に出たものでもあるから、義務教育に要する一切の費用は、当然に国がこれを負担しなければならないものとはいえないからである。

憲法二六条二項後段の「義務教育は、これを無償とする。」という意義は、国が義務教育を提供するにつき有償としないこと、換言すれば、子女の保護者に対しその子女に普通教育を受けさせるにつき、その対価を徴収しないことを定めたものであり、教育提供に対する対価とは授業料を意味するものと認められるから、同条項の無償とは授業料不徴収の意味と解するのが相当である。そして、かく解することは、従来一般に国または公共団体の設置にかかる学校における義務教育には月謝を無料として来た沿革にも合致するものである。また、教育基本法四条二項および学校教育法六条但書において、義務教育については授業料はこれを徴収しない旨規定している所以も、右の憲法の趣旨を確認したものであると解することができる。それ故、憲法の義務教育は無償とするとの規定は、授業料のほかに、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものと解することはできない。

もとより、憲法はすべての国民に対しその保護する子女をして普通教育を受けさせることを義務として強制しているのであるから、国が保護者の教科書等の費用の負担についても、これをできるだけ軽減するよう配慮、努力することは望ましいところであるが、それは、国の財政等の事情を考慮して立法政策の問題として解決すべき事柄であつて、憲法の前記法条の規定するところではないというべきである。叙上と同趣旨に出でた原判決の判断は相当であり、論旨は、独自の見解というべく、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見により、主文のとおり判決する。

最高裁判所大法廷

裁判長裁判官 横田喜三郎

裁判官 入江俊郎

裁判官 奥野健一

裁判官 石坂修一

裁判官 山田作之助

裁判官 五鬼上堅磐

裁判官 横田正俊

裁判官 斎藤朔郎

裁判官 草鹿浅之介

裁判官 長部謹吾

裁判官 城戸芳彦

裁判官 石田和外

裁判官 柏原語六

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/53124/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1674032)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。