主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人金田賢三の上告理由について。
出入国管理令第五〇条に基き在留の特別許可を与えるかどうかは法務大臣の自由裁量に属するものと解すべきこと、所論のような事情があるにかかわらず同大臣が特別許可を与えなかつたとしても裁量権の濫用があるといい得るものでないことは、原審の判示するとおりであつて、所論は採用のかぎりでない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島保
裁判官 河村又介
裁判官 垂水克己
裁判官 高橋潔
裁判官 石坂修一
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/53675/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。