主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人佐々波外七上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。第一点について。
しかし原審の認定した事実は刑法第一七四条に該当すること明白である、論旨は独自の見解にすぎないから理由がない。
第二点、第三点について。
所論共謀事実は原判決挙示の証拠によりこれを認めることができる。そして所論舞台設備の悪るかつたこと並に当局が行政処分をとらなかつたことは本件犯罪の成否に関係がないことである。従つて論旨は理由がない。
よつて旧刑訴法第四四六条により主文の通り判決する。
以上は裁判官全員一致の意見である。
検察官浜田竜信関与
昭和二五年一一月二一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長谷川太一郎
裁判官 井上登
裁判官 島保
裁判官 河村又介
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/54565/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1363909)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。