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最高裁第三小法廷判決棄却刑集4巻11号2355頁収録判例内の被引用 1

最三小判 昭和25年11月21日

昭和25年(れ)第882号 公然猥褻

判示事項

公然猥褻の行為にあたる事例

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裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
昭和25年11月21日 (1950-11-21)
事件番号
昭和25年(れ)第882号
事件名
公然猥褻
裁判の種類・結果
判決 棄却
判例集等
刑集4巻11号2355頁
集刑36号293頁
原審
広島高等裁判所  昭和25年3月10日
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

判示事項

公然猥褻の行為にあたる事例

裁判要旨

劇場で約二〇〇名の観客を前にし、舞台中央に巾約二米の薄い幕を垂下し、頭上に二〇〇燭光の電燈二個を点じ観客の方からその幕を透して、電燈の照明により十分その形、動作、肉体が透視できるようにした舞台の上に、女優が始めは全裸で紅絹の布切を胸の辺から垂らして持つた姿で立ち、開演するとその布切を下に落して全く一糸をまとわない裸体を観客の方に向け約1分三〇秒間或るポーズを取つて立つて居た行為は公然猥褻の行為をなしたものである。

参照法条

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人佐々波外七上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。第一点について。

しかし原審の認定した事実は刑法第一七四条に該当すること明白である、論旨は独自の見解にすぎないから理由がない。

第二点、第三点について。

所論共謀事実は原判決挙示の証拠によりこれを認めることができる。そして所論舞台設備の悪るかつたこと並に当局が行政処分をとらなかつたことは本件犯罪の成否に関係がないことである。従つて論旨は理由がない。

よつて旧刑訴法第四四六条により主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

検察官浜田竜信関与

昭和二五年一一月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長谷川太一郎

裁判官 井上登

裁判官 島保

裁判官 河村又介

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/54565/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1363909)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。