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最高裁第二小法廷判決棄却民集13巻5号571頁

最二小判 昭和34年5月8日

昭和33年(オ)第207号 貸金請求

裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
昭和34年5月8日 (1959-05-08)
事件番号
昭和33年(オ)第207号
事件名
貸金請求
裁判の種類・結果
判決 棄却
判例集等
民集13巻5号571頁
集民36号171頁
原審
福岡高等裁判所  昭和32年11月12日
分野
民事

判示事項

出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第五条第一項の法意。

裁判要旨

出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第五条第一項の規定は、日歩三〇銭を超えない利息の約定または賠償額の予定について、利息制限法の適用を除外する趣旨ではない。

参照法条

金利等の取締等に関する法律5条利息制限法1条利息制限法4条

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人徳永平次の上告理由について。

しかし原判決を精読すれば、原審は所論二点にわたる主張については、これを要約して事実の部分に摘示するとともに、控訴人(上告人)の主張は理由がない旨説示して日歩三〇銭を超えない利息、損害金の約定を有効とする控訴人(上告人)の主張がすべて理由のないことを判示しているものであり、その判断に違法の点は認められない。所論は独自の見解に立脚して原判決の正当な判断を攻撃するもので採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小谷勝重

裁判官 藤田八郎

裁判官 河村大助

裁判官 奥野健一

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/54882/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1674057)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。