主文
原判決を破毀する。
被告人を罰金五十円に処する。
右罰金を完納することができないときは被告人を二日間労役場に留置する。
理由
検事総長福井盛太の非常上告申立の理由は「被告人Aに対する住居侵入被告事件に付いて、昭和二十三年六月三日福岡地方裁判所において被告人を住居侵入罪として、刑法第百三十条第十八条を適用し罰金五百円に処する但し右罰金を完納することが出来ない時は金五円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する旨の言渡があり、右判決は同月十一日確定し、同年十一月五日罰金完納により右刑の執行を終つたものであることは別冊記録により明瞭である。ところで住居侵入罪として、刑法第百三十条が規定する刑罰は三年以下の懲役又は五十円以下の罰金である。然らば前示福岡地方裁判所の言渡した罰金刑は、法定の刑罰の範囲を超えた処刑となり、これは明かに、刑罰法令の適用を誤つた違法があるもので被告人に不利益なものと謂わなければならぬよつて右判決を破毀し、更に相当な裁判を求めるために、非常上告を申立てる次第である。」と云うのである。
原判決は被告人が故なく他人の住居に侵入した事実を認定し、刑法第百三十条第十八条を適用して被告人を罰金五百円に処している。しかし刑法第百三十条に規定する刑罰は三年以下の懲役又は五十円以下の罰金であつて、右判決に法定の刑罰の範囲を超えて罰金刑を言渡した法令違反があること明かである、故に本件非常上告は理由がある。
しかして原判決は被告人の為に不利益であるから、刑事訴訟法施行法第二条及び旧刑事訴訟法第五百二十条第一号但書に則り、之を破毀し本件に付いて判決を為すべきものである。よつて原判決認定の事実は刑法第百三十条に当るから所定刑中罰金刑を選択し、その罰金額の範囲内で被告人を罰金五十円に処するを相当とし、同法第十八条に則り、右罰金不完納の場合の労役場留置日数換算を為し主文の通り判決する。
以上は裁判官全員一致の意見である。
検察官柳川真文関与
昭和二四年二月一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長谷川太一郎
裁判官 井上登
裁判官 島保
裁判官 河村又介
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/55232/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1363891)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。