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最高裁第三小法廷決定棄却刑集3巻8号1368頁

最三小決 昭和24年7月22日

昭和24新(れ)5 衆議院議員選挙法違反、昭和二二年勅令第一号違反

裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
昭和24年7月22日 (1949-07-22)
事件番号
昭和24新(れ)5
事件名
衆議院議員選挙法違反、昭和二二年勅令第一号違反
裁判の種類・結果
決定 棄却
判例集等
刑集3巻8号1368頁
集刑12号773頁
原審
広島高等裁判所  岡山支部  昭和24年5月17日

判示事項

一上告趣意書に記載された上告申立の理由が明らかに刑訴第四〇五条の事由に該当しない場合の裁判

二刑訴法第四〇五條に定める事由を内容とする上告理由

三供述録取書を證據として受理したことの適否と憲法上の問題

裁判要旨

一上告趣意書に記載された上告申立の理由が明らかに刑訴第四〇五条各号に定める事由に該当しないときは、同法第四一四条に則り、同法第三八六条第一項第三号を準用し決定で上告を棄却すべきものである。

二上告の申立は刑訴第四〇五條に定めてある事由があることを理由とするときにこれを爲すことができるものであつて、同法第四一一條は上告申立の理由を定めたものではない。同條の規定は前記第四〇五條各號に規定する事由がない場合であつても、上告裁判所が原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認める場合におけるその職權による破棄の理由を定めたものである。

三公判期日において刑訴法第一四六條により證言を拒んだ證人並びに供述をした證人の檢察官に對する各供述録取書及び被告人の司法警察職員に對する供述録取書を、檢察官が證據として提出したのに對して、辯護人から證人の右供述録取書は同法第三二一條第一項第二號に定める要件を備えていないものであり、被告人の右供述録取書は同法第三二二條により證據能力を有しないとの主張があつた場合に、これを證據書類として受理することができるかどうかは、もつぱら同法第三二一條及び第三二二條の解釋如何によるものであつて憲法上の問題でない。

参照法条

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人福田源一郎提出の上告趣意書は末尾添附記載の通りである。

しかし上告の申立は刑訴第四〇五条に定めてある事由があることを理由とするときにこれを為すことができるものであつて、同法第四一一条は上告申立の理由を定めたものではない。同条の規定は前記第四〇五条各号に規定する事由がない場合であつても、上告裁判所が原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認める場合における、その職権による破棄の理由を定めたものである。しかるに本件上告趣意は明らかに前記第四〇五条所定の事由に該当しないから、刑訴第四一四条、同第三八六条第一項第三号により裁判官全員の一致した意見で、主文の通り決定する。昭和二四年七月二二日

最高裁判所大法廷

裁判長裁判官 塚崎直義

裁判官 長谷川太一郎

裁判官 沢田竹治郎

裁判官 霜山精一

裁判官 井上登

裁判官 栗山茂

裁判官 真野毅

裁判官 小谷勝重

裁判官 島保

裁判官 斎藤悠輔

裁判官 藤田八郎

裁判官 岩松三郎

裁判官 河村又介

裁判官 穂積重遠

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/56757/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1363886)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。