主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人福田源一郎提出の上告趣意書は末尾添附記載の通りである。
しかし上告の申立は刑訴第四〇五条に定めてある事由があることを理由とするときにこれを為すことができるものであつて、同法第四一一条は上告申立の理由を定めたものではない。同条の規定は前記第四〇五条各号に規定する事由がない場合であつても、上告裁判所が原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認める場合における、その職権による破棄の理由を定めたものである。しかるに本件上告趣意は明らかに前記第四〇五条所定の事由に該当しないから、刑訴第四一四条、同第三八六条第一項第三号により裁判官全員の一致した意見で、主文の通り決定する。昭和二四年七月二二日
最高裁判所大法廷
裁判長裁判官 塚崎直義
裁判官 長谷川太一郎
裁判官 沢田竹治郎
裁判官 霜山精一
裁判官 井上登
裁判官 栗山茂
裁判官 真野毅
裁判官 小谷勝重
裁判官 島保
裁判官 斎藤悠輔
裁判官 藤田八郎
裁判官 岩松三郎
裁判官 河村又介
裁判官 穂積重遠
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/56757/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1363886)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。