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最高裁第二小法廷判決棄却民集7巻1号92頁収録判例内の被引用 2

最二小判 昭和28年1月23日

昭和27年(オ)第571号 貸金請求

裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
昭和28年1月23日 (1953-01-23)
事件番号
昭和27年(オ)第571号
事件名
貸金請求
裁判の種類・結果
判決 棄却
判例集等
民集7巻1号92頁
原審
東京高等裁判所  昭和27年5月13日
分野
民事

判示事項

民事調停規則第五条本文の趣旨

裁判要旨

民事調停規則第五条本文は、調停の申立があつた事件について訴訟が係属する場合において、右訴訟手続を中止するかどうかを裁判所の自由裁量に委ねた趣旨と解すべきである。

参照法条

民事調停規則5条

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告理由第一点は、原審の手続には、民事調停規則第五条に違反した違法があるというにあるが同条は調停の申立があつた事件について訴訟が係属する場合において、右訴訟手続を中止するや否やを裁判所の自由裁量に委ねた趣旨と解すべきであつて、論旨は理由がない。その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜山精一

裁判官 栗山茂

裁判官 小谷勝重

裁判官 藤田八郎

裁判官 谷村唯一郎

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/57331/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。