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最高裁第三小法廷判決棄却民集16巻4号843頁

最三小判 昭和37年4月17日

昭和35年(オ)第1265号 農地買収処分等無効確認請求

裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
昭和37年4月17日 (1962-04-17)
事件番号
昭和35年(オ)第1265号
事件名
農地買収処分等無効確認請求
裁判の種類・結果
判決 棄却
判例集等
民集16巻4号843頁
集民60号213頁
原審
東京高等裁判所  昭和35年7月20日
分野
民事

判示事項

買収適格地認定の根拠法条の記載を欠く農地の買収計画または買収処分は、当然無効か

裁判要旨

買収適格地認定の根拠法条の記載を欠く農地の買収計画または買収処分も、当然無効ではない。

参照法条

行政事件訴訟特例法1条自作農創設特別措置法3条自作農創設特別措置法6条自作農創設特別措置法9条

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について。

自作農創設特別措置法の規定に基づく農地の買收にあつては、当該農地が同法三条一項または五項の各号のいずれによる買牧適格地であるかが買收計画樹立当時確定していることを必要とするのはいうまでもないが、右の事実は買收計画書または買收令書の記載要件ではないから、買收計画書または買收令書の記載自体によつてこれを知り得ないとしても、かかる一事によつて買收計画または買收処分が当然無効になるものではない、と解すべきである。

原判決も叙上と同趣旨に出たものであつて、その確定した事実によれば、本件買收計画は、所論農地が不在地主の小作地であるとして樹立されたというのであるから、その買收計画書および買收令書に自作農創設特別措置法三条とのみ表示されていて同条一項一号なる記載を欠く故をもつて、無効な行政処分とはいい得ないとした原審の判断は、正当であつて、所論の違法はない。論旨引用の判例は、いずれも事案を異にする本件には適切でない。

論旨は、叙上と相容れない独自の見解に立脚して原判決の違法をいうに過ぎず、採用し得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 五鬼上堅磐

裁判官 河村又介

裁判官 垂水克己

裁判官 石坂修一

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/57718/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1674055)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。