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最高裁第一小法廷判決棄却民集16巻4号992頁

最一小判 昭和37年4月26日

昭和36年(オ)第1174号 登記抹消請求

判示事項

民法第九七条ノ二第三項但書の過失の主張立証責任

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裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
昭和37年4月26日 (1962-04-26)
事件番号
昭和36年(オ)第1174号
事件名
登記抹消請求
裁判の種類・結果
判決 棄却
判例集等
民集16巻4号992頁
集民60号437頁
原審
大阪高等裁判所  昭和36年7月18日
分野
民事

判示事項

民法第九七条ノ二第三項但書の過失の主張立証責任

裁判要旨

民法第九七条ノ二第三項但書の主張立証責任は、公示による意思表示到達の無効を主張する者にある。

参照法条

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人山田一元の上告理由第一点について。

原審が、民法九七条ノ二所定の公示による意思表示に関して示した判断は首肯することができる。所論は、ひつきようこれと異なる独自の見解に基づき原判決を非難するものであつて、採るを得ない。

同第二点について。

論旨は、表意者たる被上告人が相手方たる訴外Dの所在を知らざるにつき所論過失があつたから、民法九七条ノ二第三項但書により意思表示到達の効力を生じないというのであるが、右過失の存在についての主張、立証の責任は、右無効を主張する者の側に存すると解すべきところ、原審においては、この点につき上告人は何ら主張、立証をしていないのであつて、右過失の存在を理由として原判決を非難する所論は、採ることを得ない。また、原審が所論記録取寄をしなかつたことを違法とする論旨も、前記過失の主張が原審においてなされていなかつた以上、前提を欠く主張たるに帰し、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入江俊郎

裁判官 斎藤悠輔

裁判官 下飯坂潤夫

裁判官 高木常七

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/57734/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1674055)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。