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最高裁第二小法廷決定民集20巻4号686頁

最二小決 昭和41年4月18日

昭和40年(テ)第62号 仮処分異議事件について不足分の印紙貼用を命ずる決定

裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
昭和41年4月18日 (1966-04-18)
事件番号
昭和40年(テ)第62号
事件名
仮処分異議事件について不足分の印紙貼用を命ずる決定
裁判の種類・結果
決定 その他
判例集等
民集20巻4号686頁
集民83号223頁
原審
東京高等裁判所 昭和39年(ネ)第2194号
分野
民事

判示事項

仮処分異議事件の控訴状および上告状に貼用すべき印紙の額

裁判要旨

仮処分異議事件の控訴状および上告状に貼用すべき印紙の額は、民事訴訟用印紙法第六条ノ三第四号、第五条によるのが相当である。

参照法条

民事訴訟法756条民事訴訟法744条民事訴訟用印紙法6条の3民事訴訟用印紙法5条

昭和四〇年(テ)第六二号

決定

東京都葛飾区上千葉町四四番地

上告人是恒七郎

同都品川区大井関ヶ原町一二〇三番地

上告人金田進才

同都同区大井南浜川町一八五五番地

上告人鈴木義男

横浜市中区山下町二七番地

上告人高原寛之

東京都品川区大井南浜川町一八五五番地三

上告人白川太郎

右五名訴訟代理人弁護士

岡部勇二

同所一八五四番地

被上告人田中清堯

右当事者間の昭和四〇年(テ)第六二号仮処分異議事件(原審東京高等裁判所昭和三九年(ネ)第二一九四号)について、控訴状および上告状に貼用すべき印紙の額は民事訴訟用印紙法第六条ノ三第四号、同法第五条によるのを相当と解すべきところ、上告人らは、控訴状および上告状ともに印紙一〇〇円を貼用したのみで、控訴状に五〇円、上告状に一〇〇円不足しているので、上告人らに対し、本決定送達の日から五日以内に右各不足分の訴訟用印紙を貼用することを命ずる。昭和四元年四月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥野健一

裁判官 山田作之助

裁判官 草鹿浅之介

裁判官 城戸芳彦

裁判官 石田和外

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/57776/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1674035)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。