主文
本件上告を棄却する。
理由
検察官の上告趣意のうち,訴因変更の手続の要否について判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであるから,本件に適切でなく,その余は,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない(なお,所論にかんがみ記録を精査しても,被告人が氏名不詳者と共謀の上Aを殺害したと認めるにはなお合理的な疑いが残るとした原判決の判断は,是認することができる。)。
よって,同法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 金谷利廣裁判官 濱田邦夫裁判官 上田豊三裁判官 藤田宙靖)
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/57797/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。