主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人水島正明の上告趣意のうち、関税法(平成六年法律第一一八号による改正前のもの)一〇九条について違憲をいう点は、右規定が憲法一三条、一九条、二一条、三一条に違反しないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和五七年(行ツ)第一五六号同五九年一二月一二日大法廷判決・民集三八巻一二号一三〇八頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がない。その余の点は、単なる法令違反の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
よって、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。平成八年三月一一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 福田博
裁判官 大西勝也
裁判官 根岸重治
裁判官 河合伸一
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/58013/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。