主文
本件各上告を棄却する。
理由
弁護人村山芳朗の上告趣意は、違憲をいう点を含め、その実質は単なる法令違反の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
なお、いわゆるミュージックテープが消費税法(昭和六三年法律第一〇八号)附則二〇条により廃止される前の物品税法一条別表第二種の物品一〇号12にいう「磁気音声再生機用のレコード」に当たるとした原判断は、正当である。よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
平成二年三月二八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 橋元四郎平
裁判官 角田禮次郎
裁判官 大内恒夫
裁判官 四ツ谷巖
裁判官 大堀誠一
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/58505/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。