主文
本件各上告を棄却する。
理由
被告人両名の弁護人関山忠光の上告趣意第一点は、違憲をいうけれども、公職選挙法二五二条が国民の参政権を不当に奪うものでないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四三九号、同三〇年二月九日大法廷判決、刑集九巻二号二一七頁。)の趣旨に徴し明らかであるから、右違憲の論旨は理由がない。
同第二点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。
また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四二年二月二一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 下村三郎
裁判官 柏原語六
裁判官 田中二郎
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/59005/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
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