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最高裁第一小法廷判決棄却集刑163号135頁

最一小判 昭和42年4月27日

昭和41年(あ)第2974号 詐欺

裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
昭和42年4月27日 (1967-04-27)
事件番号
昭和41年(あ)第2974号
事件名
詐欺
裁判の種類・結果
判決 棄却
判例集等
集刑163号135頁
原審
東京高等裁判所  昭和41年11月16日
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人田中正一の上告趣意第一点の中、一の違憲(憲法三一条違反)をいう点は、原審において主張判断を経ていない事項であり、同二(憲法三二条違反)、同五(憲法三一条違反)の違憲をいう点は、その実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも上告適法の理由に当らない。同三(憲法三七条二項違反)の違憲をいう点は、事実審裁判所がその合理的裁量により不必要と認める証人申請を却下しても、憲法の右条項に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第二三〇号同二三年七月二九日大法廷判決刑集二巻九号一〇四五頁参照)とするところであり、同四(憲法三八条三項違反)の違憲をいう点は、共犯者の犯罪事実に関する供述は、被告人に対する関係においては被告人以外の者の供述であつて、憲法の右条項にいわゆる「本人の自白」に当らないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第一〇五号同三三年五月二八日大法廷判決刑集一二巻八号参照)とするところであるから、被告人の本訴犯罪事実を共犯者A、B、Cらの供述を補強証拠として認定することは何ら憲法三八条三項に違反するものではなく、論旨はいずれも理由がない。

同第二点は事実誤認の主張であり、同第三点は量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の理由に当らない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四二年四月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長部謹吾

裁判官 入江俊郎

裁判官 松田二郎

裁判官 岩田誠

裁判官 大隅健一郎

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/59040/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1349089)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。