右の者からの付審判請求事件について、昭和四五年一一月九日当裁判所がした抗告棄却決定に対し、申立人から再審請求の申立があつたが、右のような決定に対する再審請求は法律上許されず、これを異議の申立と見ても、かような異議申立も法律上許されていないのであるから、本件申立は不適法として棄却すべきものである。よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主文
本件申立を棄却する。
昭和四六年一月一一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 長部謹吾
裁判官 岩田誠
裁判官 大隅健一郎
裁判官 藤林益三
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/59622/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。