TaiLexi AI日本の判例・法令
← ホーム
最高裁第一小法廷決定棄却集刑179号1頁

最一小決 昭和46年1月11日

昭和45年(す)第301号 付審判請求事件の抗告棄却決定に対する再審請求の申立

裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
昭和46年1月11日 (1971-01-11)
事件番号
昭和45年(す)第301号
事件名
付審判請求事件の抗告棄却決定に対する再審請求の申立
裁判の種類・結果
決定 棄却
判例集等
集刑179号1頁
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

右の者からの付審判請求事件について、昭和四五年一一月九日当裁判所がした抗告棄却決定に対し、申立人から再審請求の申立があつたが、右のような決定に対する再審請求は法律上許されず、これを異議の申立と見ても、かような異議申立も法律上許されていないのであるから、本件申立は不適法として棄却すべきものである。よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主文

本件申立を棄却する。

昭和四六年一月一一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長部謹吾

裁判官 岩田誠

裁判官 大隅健一郎

裁判官 藤林益三

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/59622/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。