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最高裁第一小法廷決定棄却集刑179号5頁

最一小決 昭和46年1月21日

昭和45年(す)第315号 上告棄却決定に対する異議申立

裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
昭和46年1月21日 (1971-01-21)
事件番号
昭和45年(す)第315号
事件名
上告棄却決定に対する異議申立
裁判の種類・結果
決定 棄却
判例集等
集刑179号5頁
原審
最高裁判所 昭和45年(あ)第1845号 昭和45年12月10日
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

右の者に対する道路交通法違反、業務上過失傷害被告事件(当裁判所昭和四五年(あ)第一八四五号)について、昭和四五年一二月一〇日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、弁護人西田健から異議の申立があつたが、右申立には何ら具体的な理由が付されてなく、また異議申立期間内に理由書の提出もない(弁護人西田健の異議申立理由書は期間後提出のものである。)。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主文

本件申立を棄却する。

昭和四六年一月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大隅健一郎

裁判官 長部謹吾

裁判官 岩田誠

裁判官 藤林益三

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/59623/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。