右の者に対する道路交通法違反、業務上過失傷害被告事件(当裁判所昭和四五年(あ)第一八四五号)について、昭和四五年一二月一〇日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、弁護人西田健から異議の申立があつたが、右申立には何ら具体的な理由が付されてなく、また異議申立期間内に理由書の提出もない(弁護人西田健の異議申立理由書は期間後提出のものである。)。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主文
本件申立を棄却する。
昭和四六年一月二一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 大隅健一郎
裁判官 長部謹吾
裁判官 岩田誠
裁判官 藤林益三
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/59623/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。