TaiLexi AI日本の判例・法令
← ホーム
最高裁第三小法廷決定棄却集刑181号501頁

最三小決 昭和46年9月16日

昭和46年(あ)第1139号 業務上過失傷害、道路交通法違反

裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
昭和46年9月16日 (1971-09-16)
事件番号
昭和46年(あ)第1139号
事件名
業務上過失傷害、道路交通法違反
裁判の種類・結果
決定 棄却
判例集等
集刑181号501頁
原審
福岡高等裁判所  昭和46年4月22日
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

判示事項

控訴審の判決に控訴趣意書記載の控訴趣意を引用する場合と控訴趣意書添付の要否

裁判要旨

控訴審の判決に控訴趣意書記載の控訴趣意を引用した場合、その控訴趣意書を判決書に添付しなければならないものではない(昭和三二年三月一四日第一小法廷判決・刑集一一巻三号一〇八〇頁参照)。

参照法条

刑訴規則246条

主文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

弁護人森山庸躬の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(控訴審の判決に控訴趣意書記載の控訴趣意を引用した場合、その控訴趣意書を判決書に添付しなければならないものではない〔昭和三二年三月一四日第一小法廷判決・刑集一一巻三号一〇八〇頁参照〕)。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四六年九月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天野武一

裁判官 田中二郎

裁判官 関根小郷

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/59634/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。