主文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
弁護人森山庸躬の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(控訴審の判決に控訴趣意書記載の控訴趣意を引用した場合、その控訴趣意書を判決書に添付しなければならないものではない〔昭和三二年三月一四日第一小法廷判決・刑集一一巻三号一〇八〇頁参照〕)。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四六年九月一六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 天野武一
裁判官 田中二郎
裁判官 関根小郷
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/59634/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。