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最高裁第三小法廷決定棄却集刑185号235頁

最三小決 昭和47年9月26日

昭和46年(あ)第1190号 暴力行為等処罰に関する法律違反

裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
昭和47年9月26日 (1972-09-26)
事件番号
昭和46年(あ)第1190号
事件名
暴力行為等処罰に関する法律違反
裁判の種類・結果
決定 棄却
判例集等
集刑185号235頁
原審
東京高等裁判所  昭和46年3月30日
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

判示事項

所論保釈者の動静に関する通知が量刑の資料に加味されたものでないとして判例違反の主張が欠前提とされた事例

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人山本雅彦の上告趣意第一点のうち、憲法一四条違反をいう点は、原審において、なんら主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張であり、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切でなく、同第二点のうち、原審が訴因変更の手続をしなかつたことを前提として判例違反をいう点は、原判決は、単独犯の訴因を共同正犯にあたるものとして認定しているものではないから、所論判例違反の主張は、その前提を欠き、また、被告人の本件が共同正犯でなく、従犯にすぎないことを前提として判例違反をいう点の実質は、事実誤認の主張であり、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張にすぎない。同第三点のうち、判例違反をいう点は、原審において、保釈裁判所として、その対応する検察庁から、保釈者の動静に関し通知を受けたにとどまり、なんらこれを量刑の資料に加味して判断したものとは認められないから、所論判例違反の主張は、その前提を欠き、その余は、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四七年九月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天野武一

裁判官 田中二郎

裁判官 関根小郷

裁判官 坂本吉勝

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/59638/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。