主文
本件上告を棄却する。
理由
被告人本人の上告趣意書は、原判決に不服がある旨の記載をとどめるのみで、上告理由の具体的な明示を欠くから、刑訴規則二四〇条所定の方式に違反し、不適法である。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項二号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四九年一〇月二四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 江里口清雄
裁判官 関根小郷
裁判官 天野武一
裁判官 坂本吉勝
裁判官 高辻正己
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/60003/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。