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最高裁第三小法廷決定棄却集刑194号57頁

最三小決 昭和49年10月24日

昭和49年(あ)第1911号 道路交通法違反幇助

裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
昭和49年10月24日 (1974-10-24)
事件番号
昭和49年(あ)第1911号
事件名
道路交通法違反幇助
裁判の種類・結果
決定 棄却
判例集等
集刑194号57頁
原審
東京高等裁判所  昭和49年7月18日
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

判示事項

上告理由の明示を欠いて不適法であるとされた事例

参照法条

主文

本件上告を棄却する。

理由

被告人本人の上告趣意書は、原判決に不服がある旨の記載をとどめるのみで、上告理由の具体的な明示を欠くから、刑訴規則二四〇条所定の方式に違反し、不適法である。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項二号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四九年一〇月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 江里口清雄

裁判官 関根小郷

裁判官 天野武一

裁判官 坂本吉勝

裁判官 高辻正己

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/60003/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。