主文
本件各上告を棄却する。
理由
弁護人原長栄の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、記録によれば被告人らの所論各供述に任意性ありとした原判断に誤りがあるとは認められないから、その前提を欠き、その余は、事実誤認の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四九年一二月一三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 関根小郷
裁判官 天野武一
裁判官 坂本吉勝
裁判官 江里口清雄
裁判官 高辻正己
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/60005/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。