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最高裁第三小法廷決定棄却集刑196号647頁

最三小決 昭和50年6月17日

昭和49年(あ)第1964号 公職選挙法違反

裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
昭和50年6月17日 (1975-06-17)
事件番号
昭和49年(あ)第1964号
事件名
公職選挙法違反
裁判の種類・結果
決定 棄却
判例集等
集刑196号647頁
原審
名古屋高等裁判所  昭和49年7月17日
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

判示事項

法令違反があるが、事案にかんがみ未だ刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められないとされた事例

参照法条

主文

本件各上告を棄却する。

理由

弁護人影山正雄の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、原判決の法令適用には所論以外の点において誤りなしとしないが、事案にかんがみ、未だ同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のおり決定する。

昭和五〇年六月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天野武一

裁判官 関根小郷

裁判官 坂本吉勝

裁判官 江里口清雄

裁判官 高辻正己

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/60008/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。