主文
本件各上告を棄却する。
理由
弁護人影山正雄の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、原判決の法令適用には所論以外の点において誤りなしとしないが、事案にかんがみ、未だ同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のおり決定する。
昭和五〇年六月一七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 天野武一
裁判官 関根小郷
裁判官 坂本吉勝
裁判官 江里口清雄
裁判官 高辻正己
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/60008/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。