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最高裁第二小法廷決定棄却集刑202号7頁

最二小決 昭和51年10月7日

昭和51年(あ)第1133号 公職選挙法違反

裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
昭和51年10月7日 (1976-10-07)
事件番号
昭和51年(あ)第1133号
事件名
公職選挙法違反
裁判の種類・結果
決定 棄却
判例集等
集刑202号7頁
原審
東京高等裁判所  昭和51年5月10日
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

判示事項

公職選挙法二五二条四項の規定違憲(前文、一四条、一五条、四四条)の主張が、立法政策の問題であつて憲法適否の問題でなく、欠前提とされた例

参照法条

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人菊地三四郎、同稲葉勉の上告趣意は、現行公職選挙法二五二条四項の規定は、同法二二一条から二二三条の二までの罪につき刑に処せられた者に関して選挙権及び被選挙権不停止の裁量を裁判所から奪つたものであつて、憲法前文、一四条、一五条、四四条に違反するというが、選挙犯罪中のいかなる罪につき選挙権及び被選挙権不停止の裁量の余地を認め、いかなる罪につきこれを認めないものとすべきかは立法政策の問題であつて憲法適否の問題ではないから、所論は前提を欠き、適法な上告理由とならない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五一年一〇月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗本一夫

裁判官 岡原昌男

裁判官 大塚喜一郎

裁判官 吉田豊

裁判官 本林讓

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/60169/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。