主文
本件特別抗告を棄却する。
理由
本件特別抗告の趣意は別紙記載のとおりである。
しかしながら原審裁判官がその良心に反して裁判をしたと認むべき資料は何等存しないから所論のうち憲法七六条違反をいう点はその前提を欠くものであり、又所論のうちには憲法一三条違反をいう点もあるけれども、要するに所論の実質は事実誤認の主張を出でないものであつて特別抗告の理由に当らない。
よつて刑訴四三四条、四二六条一項に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和三七年一月一七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下飯坂潤夫
裁判官 斎藤悠輔
裁判官 入江俊郎
裁判官 高木常七
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/61334/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1349113)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。