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最高裁第三小法廷決定却下集刑139号15頁

最三小決 昭和36年8月10日

昭和36年(す)第302号 審判併合請求

裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
昭和36年8月10日 (1961-08-10)
事件番号
昭和36年(す)第302号
事件名
審判併合請求
裁判の種類・結果
決定 却下
判例集等
集刑139号15頁
分野
刑事

判示事項

刑訴法第八条第二項による審判併合請求を却下した事例。

裁判要旨

一右被告人に対する仙台地方裁判所に係属中の公務執行妨害被告事件と熊本地方裁判所に係属中の公務執行妨害、建造物侵入被告事件との審判併合請求について各裁判所の決定が一致しなかつたので、被告人及び弁護人から右事件をいずれかの裁判所に併合せられたい旨の請求があつたが、事件の内容、関係人の住居その他諸般の事情に鑑み右各被告事件はそれぞれ現に係属する裁判所において審判するのを相当と認めるので、全裁判官一致の意見により次のとおり決定する。

二本件審判併合の請求を却下する。

参照法条

主文

本件審判併合の請求を却下する。昭和三六年八月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官河村又介

裁判官高潔

石橋坂

裁判官修

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/61337/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1349116)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。