主文
本件審判併合の請求を却下する。昭和三六年八月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官河村又介
裁判官高潔
石橋坂
裁判官修
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/61337/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
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