主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人伊藤静男の上告趣意第一点について。
所論は、憲法違反を主張する。しかし、外国人登録法一一条一項の規定は不法に本邦に入つた者にも適用されるものと解すべきであり、憲法三八条一項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第二七七七号同三一年一二月二六日大法廷判決、刑集一〇巻一二号一七六九頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がない。
同第二点について。
所論は、量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三七年一〇月一九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 池田克
裁判官 河村大助
裁判官 奥野健一
裁判官 山田作之助
裁判官 草鹿浅之介
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/61344/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
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