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最高裁第二小法廷決定棄却集刑147号461頁

最二小決 昭和38年6月17日

昭和37年(あ)第3065号 道路交通取締法違反、道路交通法違反、外国人登録違反

裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
昭和38年6月17日 (1963-06-17)
事件番号
昭和37年(あ)第3065号
事件名
道路交通取締法違反、道路交通法違反、外国人登録違反
裁判の種類・結果
決定 棄却
判例集等
集刑147号461頁
原審
仙台高等裁判所  秋田支部  昭和37年11月29日
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

判示事項

道路交通取締法(昭和二二年法律第一三〇号)第二条第二項にいう「一般交通の用に供するその他の場所」に該当するとされた事例。

裁判要旨

本件場所が、道路交通取締法(昭和二二年法律第一三〇号)第二条第二項の「一般交通の用に供するその他の場所」に該当するとした原判決の判断は相当である。

(原判決の判断の要旨)本件場所は、当時架橋工事中のa橋にさしかかる新設道路から分岐してその西方のb川の河原に至る間の約九三米の区間であるが、同所は数年前から砂利採取業者らが右河原から砂利を採取するため貨物自動車等の運行の用に供しており、また車体洗滌のため毎日数回となく自動車が往復する通路であつて、一見道路の形態をなし、単なる河原と区別できる状況にあることが認められ、右場所は道路交通取締法第二条第二項の「一般交通の用に供するその他の場所」に該当し、道路というに妨げない。

参照法条

道路交通法附則14条道路交通取締法2条

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人阿部正一、同高橋梅夫連名の上告趣意中、原判示第一の一の事実に関する第一点は、違憲をいうも原審において主張も判断もなかつた訴訟手続に関する主張であり(所論の本罪事実現認報告書を除いても、原判示事実は優にこれを認定することができる)、同第二点は、所論引用にかかる判例は本件と事案異にし適切でなく(本件場所が道路交通取締法第二条第二項の「一般交通の用に供するその他の場所」に該当するとした原判決の判断は相当である)、同第三点および同第四点は事実誤認ないし法令違反の主張であり、同上告趣意中原判示第一の二の事実に関する点は、法令違反、事実誤認の主張であり、同上告趣意中原判示第二の事実に関する点は、原審において主張せず、したがつて判断もなかつた点であるのみならず、その内容は事実誤認、法令違反の主張にすぎず、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三八年六月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥野健一

裁判官 山田作之助

裁判官 草鹿浅之介

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/61368/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1349140)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。