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最高裁第一小法廷決定棄却集刑144号329頁

最一小決 昭和37年9月13日

昭和37年(あ)第767号 公職選挙法違反

判示事項

公職選挙法第二二一条第一項第四号所定の饗応接待を受ける罪が成立するとされた事例。

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裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
昭和37年9月13日 (1962-09-13)
事件番号
昭和37年(あ)第767号
事件名
公職選挙法違反
裁判の種類・結果
決定 棄却
判例集等
集刑144号329頁
原審
札幌高等裁判所  昭和37年3月10日
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

判示事項

公職選挙法第二二一条第一項第四号所定の饗応接待を受ける罪が成立するとされた事例。

裁判要旨

原判決認定の事実関係の下において所論の届物をしたからといつて判示法条の罪の成立を妨げるものでないとした原判決の判断は正当である。

(原判決の要旨)

被告人は出席に先立つて酒一升(代価五二〇円)を届けているがこれは会合において提供される酒食と対価的意義をもつものでないことは明らかで、むしろ会合の趣旨に賛同した寄付もしくは、その招待を受けたことに対する手土産とみるべく、したがつて被告人において予めそのような物件を届けたからといつて会合主催者の饗応の趣旨を十分了承して饗応をうけた以上、公職選挙法第二二一条第一項第四号所定の饗応接待を受ける罪の成立を妨げるものではない。

参照法条

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人大塚重親の上告趣意中違憲をいう点は、実質は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張に帰し、その他の点も事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであつて、以上、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に該当しない。また、所論各判例は本件に適切のものとは認められない。なお原判決認定の事実関係の下において所論の届物をしたからといつて判示法条の罪の成立を妨げるものでないとした原判決の判断は正当である。また記録を調べても原判決に刑訴四一一条一号ないし三号を適用すべきかきんある点は認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和三七年九月一三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下飯坂潤夫

裁判官 入江俊郎

裁判官 高木常七

裁判官 斎藤朔郎

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/61376/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1349137)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。