主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人定塚道雄、同大西保、同定塚脩の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(本件文書を有印公文書にあたるとした原判断は正当と認める)。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和三八年一二月一二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 長部謹吾
裁判官 入江俊郎
裁判官 下飯坂潤夫
裁判官 斎藤朔郎
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/61385/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
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