TaiLexi AI日本の判例・法令
← ホーム
最高裁第一小法廷決定棄却集刑149号275頁

最一小決 昭和38年12月12日

昭和38年(あ)第1112号 有印公文書変造

裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
昭和38年12月12日 (1963-12-12)
事件番号
昭和38年(あ)第1112号
事件名
有印公文書変造
裁判の種類・結果
決定 棄却
判例集等
集刑149号275頁
集刑149号279頁
原審
東京高等裁判所  昭和38年3月5日
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

判示事項

刑法第一五五条第二項所定の有印公文書にあたるとされた事例。

裁判要旨

本件文書を有印公文書にあたるとした原判断は正当と認める。

(本件文書)A株式会社が神戸税関において、船用品積込の承認を受けた際、同税関から下付を受けて所持していた、昭和三五年一月六日リベリア国籍貨物船C号にドライドホースマツカレル(Dried Horse―Mackerel)五〇ポンド七、五〇〇円相当を積み込むことの承認申請を同日同税関が受け付け、かつこれを承認したことを証明する、同税関作成名義の許可・神戸税関という文字及び日付等を刻した丸型スタンプ印並びに係官個人印の各押捺及び右丸型スタンプ印による契印の行われている船用品(機用品)積込承認申請書と題する文書一通(同会社取締役社長B作成名義の右内容の船用品積込承認申請書に同税関の右許可印が押捺されているもの、昭和三六年押第六二八号の一の二のうち昭和三五年一月六日付、申請番号兵四三のものは、これに追加(変造部分)記入をしたもの。)

なお、右文書は神戸税関において乗船官吏がその権限に基づき慣行上の職務として、船積確認の上、乗員官吏に収納される承認書に代えて、前記会社に下付されたもの(第一審判決理由参照)。

参照法条

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人定塚道雄、同大西保、同定塚脩の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(本件文書を有印公文書にあたるとした原判断は正当と認める)。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和三八年一二月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長部謹吾

裁判官 入江俊郎

裁判官 下飯坂潤夫

裁判官 斎藤朔郎

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/61385/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1349142)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。