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最高裁第三小法廷決定棄却集刑154号503頁

最三小決 昭和40年1月26日

昭和38年(あ)第1348号 関税法違反、物品税法違反、外国為替及び外国貿易管理法違反

裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
昭和40年1月26日 (1965-01-26)
事件番号
昭和38年(あ)第1348号
事件名
関税法違反、物品税法違反、外国為替及び外国貿易管理法違反
裁判の種類・結果
決定 棄却
判例集等
集刑154号503頁
原審
東京高等裁判所  昭和38年3月26日
分野
刑事

主文

本件各上告を棄却する。

理由

被告人Aの弁護人吉田太郎の上告趣意第一点について。

所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。(なお関税法一一八条二項にいわゆる犯人の意義につき昭和三六年(あ)第八四七号同三九年七月一日大法廷決定参照)。

同第二点について。

所論は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

被告人Bの弁護人田中義之助の上告趣意について。

所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、被告人Aの弁護人吉田太郎の上告趣意第一点につき、裁判官柏原語六、同田中二郎の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

裁判官田中二郎の反対意見は次のとおりである。

関税法一一八条二項により追徴を科せられるべき犯人は、犯罪貨物等の所有者又は所有者たりし者に限られるべきものと解するのが相当である。ところが、本件記録によれば、被告人Aは、本件犯罪貨物たる自動車について所有者又は所有者たりし者でないことが明らかである。従つて、被告人Aに対し追徴を科した原判決は違法といわなくてはならぬ。被告人Aの弁護人吉田太郎の上告趣意第一点は理由があり、原判決は、この点において破棄を免れない。その理由の詳細は、昭和三七年(あ)第一二四三号同三九年七月一日大法廷判決における私の反対意見と同一であるから、それを引用する。

裁判官柏原語六は、裁判官田中二郎の反対意見に同調する。

昭和四〇年一月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田中二郎

裁判官 石坂修一

裁判官 五鬼上堅磐

裁判官 横田正俊

裁判官 柏原語六

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/61388/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。