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最高裁第三小法廷決定棄却集刑168号379頁

最三小決 昭和43年7月16日

昭和38年(あ)第2405号 道路運送法違反

裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
昭和43年7月16日 (1968-07-16)
事件番号
昭和38年(あ)第2405号
事件名
道路運送法違反
裁判の種類・結果
決定 棄却
判例集等
集刑168号379頁
原審
東京高等裁判所  昭和38年7月17日
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

判示事項

一般乗合旅客自動車運送事業を営む会社が認可を受けずに運転系統を延長して運行した行為と昭和三一年法律第一六八号による改正前の道路運送法違反罪の成否

裁判要旨

一般乗合旅客自動車運送事業を営む被告会社が事業計画の一部である運転系統を延長して運行し、しかも、従前の運転系統の終起点において、いわゆる終点扱いをしなかつた場合には、右延長部分の運送につき運賃を収受しなくても、有償の運送事業における事業計画の変更となり、運輸大臣の認可を受けていない以上、昭和三一年法律第一六八号による改正前の道路運送法に違反する。

参照法条

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人横溝光暉の上告趣意第一および弁護人小野清一郎の上告趣意のうち判例違反を主張する点は、引用の各判例は、いずれも本件と事案を異にして適切でないから、所論はその前提を欠き、適法な上告理由とならない。

弁護人鵜沢勝義の上告趣意および弁護人小野清一郎の上告趣意のうち憲法三一条違反を主張する点は、実質は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

弁護人横溝光暉および同小野清一郎のその余の上告趣意ならびに弁護人木内曽益の上告趣意は、いずれも、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(一般乗合旅客自動車運送事業を営む被告会社が、旧道路運送法〔昭和二二年法律第一九一号、以下旧法という。〕により認可を受けた事業計画の一部である運転系統を延長して運行した行為は、たとえ右延長部分の運送につき運賃を収受した事実はなくても、従前の運転系統の終起点において、原判決のいういわゆる終点扱いをしなかつた以上、有償の運送事業における事業計画の変更として、旧法下のみならず、昭和三一年法律第一六八号による改正前の新道路運送法〔昭和二六年法律第一八三号、以下新法という。〕の下においても、運輪大臣の認可を要する行為にあたるとした原判断、ならびに新法施行期日の前後にまたがつて行なわれた右行為は、全体として一罪を構成し、旧法廃止の日から本件公訴提起の日までに三年を経過していても、右旧法時の行為につき公訴時効が完成することなく、右行為全部について新法が適用されるとした原判断は、いずれも相当である。)。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四三年七月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 下村三郎

裁判官 松本正雄

裁判官 飯村義美

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/61399/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1349108)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。