主文
本件上告を棄却する。
理由
被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人黒田京子の上告趣意のうち、憲法三九条の解釈の誤りをいう点は、監獄法の規定する懲罰はその種類及び軽重の程度を問わず刑罰と同一ないし同一視すべきものではなく、これと同旨の原判断は相当であるから、所論は前提を欠き、その余は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五七年一二月七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 鹽野宜慶
裁判官 木下忠良
裁判官 宮崎梧一
裁判官 大橋進
裁判官 牧圭次
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/61823/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。