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最高裁第二小法廷判決破棄自判集民34号31頁

最二小判 昭和33年10月3日

昭和31年(オ)第974号 総代解職請求署名簿確認申請却下処分取消請求

裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
昭和33年10月3日 (1958-10-03)
事件番号
昭和31年(オ)第974号
事件名
総代解職請求署名簿確認申請却下処分取消請求
裁判の種類・結果
判決 破棄自判
判例集等
集民34号31頁
原審
高松高等裁判所  昭和31年7月19日
分野
民事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

主文

原判決及び第一審判決を破棄する。

被上告人の請求を棄却する。

第一、二審の訴訟費用は上告人の負担とし、当審の訴訟費用は被上告人の負担とする。

理由

被上告人は、上告人は本訴の一審係属中応訴、控訴、上告について理事会の議を経ているが、原判決後本件上告に際し理事会の議決を経ていないから本件上告は不適法である旨を主張するけれども、原判決言渡前に予め上告について理事会が議決をし、右議決に基いて理事長が上告人を代表してした本件上告は土地改良法一九条に違反するものではなく、本件上告は適法である。

記録に徴するに、被上告人及び訴外者らは上告土地改良区の総代の解職を請求するため、上告人に総代解職請求署名簿確認申請をし、これに対し上告人は昭和二八年一月一七日附をもつてこれを却下したので、被上告人は本訴を提起し右却下処分の取消を求め、かつ、署名簿における有効署名押印の総数が総組合員数の三分の一以上であることの確認を求めたことが明らかである。

しかし、職権をもつて調査するに、被上告人らが解職請求をしようとする総代はすでに任期満了によつて退職していることが明らかであるから、被上告人が本訴で勝訴の判決を得ても、もはや解職請求をするに由なきに至つているのである。従つて、現在においては、被上告人は本件判決を求める実益を失つているものといわなければならない。よつて本件一、二審判決を破棄し被上告人の請求を棄却することとし、民訴四〇八条、九六条、九〇条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小谷勝重

裁判官 藤田八郎

裁判官 河村大助

裁判官 奥野健一

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/63142/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。