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最高裁第三小法廷判決棄却集民45号81頁

最三小判 昭和35年10月4日

昭和33年(オ)第1038号 賃貸借契約無効確認等請求

裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
昭和35年10月4日 (1960-10-04)
事件番号
昭和33年(オ)第1038号
事件名
賃貸借契約無効確認等請求
裁判の種類・結果
判決 棄却
判例集等
集民45号81頁
原審
福岡高等裁判所  昭和33年9月22日
分野
民事

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人徳永平次の上告理由第一点について。

論旨は、結局、被上告人Bは本件家屋を被上告会社に使用収益せしめるものでなく、所論賃貸借は単に登記せられたにすぎないから通謀虚偽表示に基ずくとして、審理不尽、理由不備をいうけれども、上告人主張の通謀虚偽表示の事実は証拠がないとして排斥した原審の判断は充分肯認しうるものであつて、所論は採用できない。同第二点について。

論旨は、審理不尽、理由齟齬をいうけれども、本件賃貸借は期間が一五カ年であること、その登記は本件抵当権設定登記後になされたことは原審が適法に確定したところで、民法六〇二条の期間を超えるものであることは明らかであるから、右賃貸借は民法六〇二の期間をこえ、その登記が右抵当権設定登記後になされた以上抵当権者たる上告人に対抗しえず、上告人はかゝる賃貸借の設定がないものとしてその抵当権を実行しうるから、右賃貸借は解除する必要なく、右抵当権の実行がなされたときはかゝる賃貸借の登記は競落確定後競売裁判所の嘱託により抹消されるべきものである。原審には論旨が非難するような違法はない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河村又介

裁判官 島保

裁判官 垂水克己

裁判官 高橋潔

裁判官 石坂修一

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/63243/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1673993)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。