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最高裁第三小法廷判決棄却集民130号299頁

最三小判 昭和55年8月26日

昭和54年(行ツ)第81号 審決取消

裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
昭和55年8月26日 (1980-08-26)
事件番号
昭和54年(行ツ)第81号
事件名
審決取消
裁判の種類・結果
判決 棄却
判例集等
集民130号299頁
原審
東京高等裁判所 昭和51年(行ケ)第142号 昭和54年2月27日
分野
行政・知的財産・商標権・行政訴訟
意見
裁判官全員一致個別意見なし

判示事項

称呼において類似しないとされた商標の事例

裁判要旨

第一類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品とする「D」の商標と、旧第一類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品とする「E」の商標とは、その称呼において類似しない。

参照法条

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人天井作次の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠及びその説示に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 寺田治郎

裁判官 環昌一

裁判官 横井大三

裁判官 伊藤正己

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/64342/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。