主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人天井作次の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠及びその説示に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。
よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 寺田治郎
裁判官 環昌一
裁判官 横井大三
裁判官 伊藤正己
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/64342/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。