主文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
弁護人渡部喜十郎の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、その実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない(第一審判決認定の費消金額合計は、起訴状記載の費消金額の範囲内である)。よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二七年一〇月三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜山精一
裁判官 栗山茂
裁判官 小谷勝重
裁判官 藤田八郎
裁判官 谷村唯一郎
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/64409/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
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