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最高裁第二小法廷判決棄却集刑82号609頁

最二小判 昭和28年6月12日

昭和25年(れ)第1269号 昭和二三年政令第二〇一号違反

裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
昭和28年6月12日 (1953-06-12)
事件番号
昭和25年(れ)第1269号
事件名
昭和二三年政令第二〇一号違反
裁判の種類・結果
判決 棄却
判例集等
集刑82号609頁
原審
仙台高等裁判所  秋田支部  昭和25年5月17日
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

主文

本件各上告を棄却する。

理由

被告人の弁護人北村利夫の各上告趣意二乃至四について、

昭和二〇年勅令第五四二号は日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も、同憲法外において法的効力を有することは、当裁判所の判例とするところである。(昭和二四年(れ)第六八五号同二八年四月八日言渡大法廷判決中、弁護人森長英三郎の上告趣意第二点に対する判断参照)そして右勅令が憲法外において法的効力を有する以上は、所論昭和二二年法律第七二号によつてその効力に消長を来たすことはない。又右勅令に基いて制定された本件の昭和二三年政令第二〇一号が同様憲法にかかわりなく法的効力を有することも赤当裁判所の判例とするところである。(前記大法廷判決中弁護人小沢茂の上告趣意第一点に対する判断参照)よつて論旨はいずれも理由がない。

同一について、

本件政令第二〇一号は憲法二八条に違反するものでないこと亦当裁判所の判例とするところである。(前記大法廷判決中弁護人森長英三郎の上告趣意第四点に対する判断参照)論旨は理由がない。

同五及び六について、

所論連合国最高司令官の書簡は、同司令官の要求を表示したものであること、及び臨時応急的性格を有する本件政令第二〇一号において、とりあえず公務員の団体交渉権争議行為の禁止を規定し、国家公務員法の改正については別途の措置を講ずるものとしたとしても、本件政令が右最高司令官の要求に添わないものということはできないこと、並びに本件政令は右勅令に基き、右最高司令官の要求事項を、実施するため特に必要があつて、制定されたもので、同勅令の要件を充たしたものであることも亦当裁判所の判例とするところである(前記大法廷判決中、弁護人森長英三郎の上告趣意第三点並びに同小沢茂の上告趣意第一点に対する各判断参照)されば論旨はいずれも理由がない。

よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この裁判は裁判官栗山茂の一乃至四に関する意見を除き裁判官全員一致の意見によるものである。

裁判官栗山茂の右意見は前記大法廷判決記載のとおりである。

検察官田中巳代治関与

昭和二八年六月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜山精一

裁判官 栗山茂

裁判官 小谷勝重

裁判官 藤田八郎

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/64458/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1349074)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。