主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人出野泰男の上告趣意(後記)第一及び第三点は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、単なる刑法及び刑訴法違反の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また同第二点は第一及び第二審判決の憲法三八条三項違反を主張するけれども、第一審判決には被告人の自白の外多数の補強証拠を挙げでいるのであるから、その主張は前提を欠き理由がない。なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二八年五月一二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井上登
裁判官 島保
裁判官 河村又介
裁判官 小林俊三
裁判官 本村善太郎
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/64656/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1349076)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。