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最高裁第三小法廷決定棄却集刑64号433頁

最三小決 昭和27年5月13日

昭和26年(あ)第532号 賍物故買

裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
昭和27年5月13日 (1952-05-13)
事件番号
昭和26年(あ)第532号
事件名
賍物故買
裁判の種類・結果
決定 棄却
判例集等
集刑64号433頁
原審
広島高等裁判所  岡山支部  昭和25年12月19日
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

主文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

弁護人阿保浅次郎の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない(所論の賍品を被告人が買受けたことについては被告人の認めて争わないところであり、第一審判決の事実摘示と証拠に徴し、賍品の内容も特定し得る)。

よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年五月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井上登

裁判官 島保

裁判官 河村又介

裁判官 小林俊三

裁判官 本村善太郎

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/64751/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1349052)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。