主文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。
理由
被告人Aの弁護人飯村義美の上告趣意は、違憲をいう点もあるが結局単なる訴訟法違反(判決に影響を及ぼさないことは、原判決が相被告人の弁護人の控訴趣意につき説明したとおりである。)、量刑不当の主張であり、また、被告人Bの弁護人武藤鹿三の上告趣意は、違憲をいうが単なる量刑の非難に帰し、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(被告人Aのみに対し)により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和二八年七月二三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎藤悠輔
裁判官 真野毅
裁判官 岩松三郎
裁判官 入江俊郎
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/65005/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
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