主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人寺崎万吉の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。同趣意第一点について。
所論は、原判決は大審院判例と相反するというが、原審の判断は却て下記の判例に合致しているものであつて論旨は採用の限りでない。(昭和九年七月一六日大審院判決、判例集一三巻九七二頁参照)
同趣意第二乃至第四点について。
事実誤認若くは単なる法令違反の主張に帰し刑訴四〇五条適法の上告理由に当らない。
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものと認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二九年四月一三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井上登
裁判官 島保
裁判官 河村又介
裁判官 小林俊三
裁判官 本村善太郎
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/65063/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
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