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最高裁第一小法廷決定棄却集刑84号639頁

最一小決 昭和28年7月16日

昭和28年(あ)第1238号 覚せい剤取締法違反

裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
昭和28年7月16日 (1953-07-16)
事件番号
昭和28年(あ)第1238号
事件名
覚せい剤取締法違反
裁判の種類・結果
決定 棄却
判例集等
集刑84号639頁
原審
名古屋高等裁判所  昭和28年1月23日
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人梅山実明の上告趣意は違憲をいう点もあるが、実質は量刑不当、単なる訴訟法違反の主張を出でないのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(憲法三七条一項の「公平な裁判所の裁判とは偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつた裁判所による裁判を意味するものであることは当裁判所屡次の判例とするところであり、また、第一審判決に記載された昭和二七年九月一七日は判決作成の日であり、その宣告期日は、同年九月二四日であることは記録上明白である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年七月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入江俊郎

裁判官 真野毅

裁判官 斎藤悠輔

裁判官 岩松三郎

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/65166/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1349072)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。