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最高裁第二小法廷判決棄却集民55号13頁収録判例内の被引用 2

最二小判 昭和36年10月6日

昭和33年(オ)第445号 否認権行使請求

裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
昭和36年10月6日 (1961-10-06)
事件番号
昭和33年(オ)第445号
事件名
否認権行使請求
裁判の種類・結果
判決 棄却
判例集等
集民55号13頁
原審
仙台高等裁判所  昭和33年1月31日
分野
民事

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人平山三喜夫、菊池郁二郎の上告理由第一点について。

論旨は、原判決が上告会社は本件代物弁済を受ける当時右代物弁済は破産債権者を害するものである事実を知つていたとする事実の認定を争うに帰着するものであつて、上告適法の理由とならない。

同第二点について。

原判決が所論の抗弁につき原判示の理由によりこれを排斥したのは正当であり、所論は独自の見解を主張し、かつ、原判決の適法にした事実の認定を攻撃するに過ぎず、採用することはできない。

同第三点について。

本件代物弁済は、建設業者たる上告会社が破産会社に対して有していた工事請負代金債権についてなされたものであることは原判決の確定するところであり、被上告人らの本訴請求は右代物弁済否認の結果、代物弁済の目的たるトラツクの価額四九万円とこれに対する遅延損害金の支払を求めるものであるから、原判決が右遅延損害金について商事利率年六分により算定すべきものとしたのは正当である(昭和七年(オ)二八二七号、昭和八年六月二二日大審院判決、民集一二巻一六二七頁参照)。論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤田八郎

裁判官 池田克

裁判官 河村大助

裁判官 奥野健一

裁判官 山田作之助

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/65616/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1674049)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。