主文
原判決を破棄し、本件を仙台高等裁判所に差戻す。
理由
上告代理人木村美根三名義の上告理由第一点について。
本件記録並びに原判決事実摘示を調べてみるのに、被上告人が本件損害賠償請求において主張するところの、上告人らが陸奥湾内において引揚げた水底電線の屯数約一〇四屯三五〇、被上告人の被害屯数約九五屯六九〇、の事実に対して上告人らはこれを争つていることが明らかであるに拘はらず原判決(一審判決引用)は、被上告人主張の右引揚屯数、被害屯数は上告人らにおいて明らかに争わないので自白したものとみなす旨判断したことは原判決の判文上明らかである。けれども、右は争ある事実を証拠によらないで認定した違法があるというべく、右法令違背は原判決に影響を及ぼすことが明らかであるといわなければならないから論旨は理由があり、その余の論旨につき判断を加えるまでもなく原判決は破棄を免れない。よつて民訴四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小谷勝重
裁判官 藤田八郎
裁判官 池田克
裁判官 河村大助
裁判官 奥野健一
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/65626/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1674047)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。